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相続税が大幅に減額!? 小規模宅地等の特例とは?

公開日:2025/03/04

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こんにちは いつもありがとうございます。
かとう住建スタッフです。

春の訪れの前の寒い日が続いております。

今回は相続税に関する記事になります。

 

相続税を抑えるカギ!「小規模宅地等の特例」とは?

 

相続が発生すると、
「家や土地にも相続税がかかるの?」と
不安になる方も多いのではないでしょうか?

実は、一定の条件を満たせば、
「小規模宅地等の特例」を使って
土地の評価額を最大80%減額できる
制度があります!

今回は、この特例の内容や適用条件について、
わかりやすく解説します。


1. 小規模宅地等の特例とは?

相続税は、相続した財産の
「評価額」によって決まります。
特に土地の評価額が高いと、
相続税の負担も大きくなりますよね。

 

そこで活用できるのが
「小規模宅地等の特例」です。
この特例を適用すると、
一定の条件を満たした宅地の評価額を
大幅に減額できるため、
相続税の負担をぐっと抑えることが可能です。


2. どんな土地が対象になるの?

小規模宅地等の特例が適用できるのは、
次の3つのケースです。

 

① 住んでいた家の土地(特定居住用宅地)

▶ 減額率:80%(上限330㎡)
被相続人(亡くなった方)が
住んでいた家の土地が対象です。

ただし、相続人が引き続き住み
続ける場合や配偶者が相続する場合など、
一定の条件があります。

 

② 事業をしていた土地(特定事業用宅地)

▶ 減額率:80%(上限400㎡)
亡くなった方が事業を行っていた土地も対象です。
相続後も事業を継続することが条件になります。

 

③ 貸していた土地(貸付事業用宅地)

▶ 減額率:50%(上限200㎡)
被相続人が賃貸経営をしていた
土地も適用可能ですが、
減額率は50%と低めです。


3. 特例を受けるための条件は?

この特例を受けるには、
以下のような条件を満たす必要があります。

✅ 相続人が一定期間その土地を使い続けること
  (例:相続した家に住み続けるなど)

 

✅ 相続税の申告期限(相続開始から10ヶ月以内)
  までに申請すること

 

特に、「相続した後も住み続ける」「事業を継続する」
などが大きなポイントになります。


4. どれくらい相続税が安くなるの?

例えば、評価額5,000万円の
自宅の土地が特例の対象になった場合…

(特定居住用宅地:80%減額)
5,000万円 × 20%(80%減額後) = 1,000万円

 

相続税の計算は1,000万円の評価額で行われるため、
大幅に節税できます!


5. まとめ

✅ 小規模宅地等の特例を使えば、
  土地の評価額を最大80%減額できる!

✅ 相続税を大幅に減らせるが、
  条件を満たす必要がある

✅ 申請しないと適用されないので、
  専門家に相談しながら進めるのが安心!

 

この特例を上手に活用すれば、
相続税の負担を大幅に軽減できます。

「自宅の土地はどうなるんだろう?」と気になる方は、
ぜひ専門家に相談してみてくださいね。

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