公開日:2025/03/18
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こんにちは いつもありがとうございます。
かとう住建スタッフです。
春の訪れの前の寒い日が続いておりますね。
今回は相続に関する記事になります。
最近、ドラマや映画で
「相続」をテーマにしたサスペンスが増えていますね。
遺産を巡るトラブルは、
フィクションの世界だけでなく、
現実でも大きな問題になりがちです。
特に、相続権を失うケースとして
「相続欠格」 と 「相続廃除」 があります。
「相続権を失ったら、それで終わり?」
――いえ、実は 「代襲相続」 という仕組みがあるんです!
今回は、「相続欠格」「相続廃除」「代襲相続」 について
分かりやすく解説しながら、
不動産のスムーズな相続や売却のポイントについても触れていきます。
① 相続欠格とは?
相続欠格とは、 法律によって当然に相続権を失うケース です。
以下のような重大な行為をした人は、相続人になれません。
<相続欠格の理由>
1. 被相続人を故意に殺したり、殺そうとした場合
2. 被相続人が遺言を作成するのを妨害した場合
3. 遺言書を偽造・破棄・隠した場合
つまり、「重大な犯罪や不正行為をした人」は、
相続人になれない ということですね。
相続欠格は 裁判を待たずに適用される ため、
本人が争っても相続権は戻りません。
相続権を法律上当然に喪失する(民法891条)
ということです。
② 相続廃除とは?
相続廃除とは、被相続人(財産を残す人)が
「この人に相続させたくない」と
家庭裁判所に請求する制度 です。(民法第892条)
<相続廃除の理由>
1. 被相続人への虐待やひどい侮辱があった場合
2. 著しく不誠実な行動をしていた場合
(例:財産を狙って脅迫する、長年の扶養義務を無視する など)
また、相続廃除は遺言でも行うことができます。(民法893条)
ただし、相続廃除の対象となるのは
「遺留分を持つ相続人(主に子や親)」 に限られ、
兄弟姉妹は対象外 です。
相続廃除の取消しも可能で、
例えば「父親が息子を相続廃除したが、
息子が改心したため、財産を渡すことにした」
といったケースでは、
家庭裁判所に廃除の取り消しを申し立てることができます。(民法894条)
③ えっ?相続権を失っても子供が相続できる!?
「代襲相続」とは、 相続欠格や相続廃除によって
相続権を失った人がいても、
その人の子供が代わりに相続できる 仕組みです。
<代襲相続のポイント>
✅ 代襲相続できるのは、相続欠格・相続廃除になった人の子供(孫)
✅ 代襲相続が発生すると、相続権を失った本人には財産は渡らない
✅ 兄弟姉妹には代襲相続は適用されない(子供・孫まで)
たとえば、こんなケースがあります。
【ケース① 相続欠格の場合】
👤 Aさん(長男)が、父を殺害し相続欠格になった
👦 Aさんの息子Bくんが代襲相続人となり、財産を相続できる
【ケース② 相続廃除の場合】
👤 Cさん(次男)が、父を長年虐待し、裁判所の決定で相続廃除された
👧 Cさんの娘Dちゃんが代襲相続人となり、財産を相続できる
つまり、 親が相続権を失っても、
子供がいればその子が相続できる可能性がある ということですね。
④ 相続トラブルを防ぐために、不動産をどう活用するか?
相続において特に問題になりやすいのが 「不動産」 です。
不動産は現金のように分割しにくく、
相続人同士で揉める原因になりがちです。
さらに、相続後の 「使い道」 を考えておかないと、
誰も住まない空き家になり、管理負担が増えることもあります。
✅ 相続する不動産の活用方法を決めておく
→ 住む人が決まっているなら、その人が円滑に所有できるように準備する
→ 住む予定がないなら、早めに売却や賃貸の選択肢を検討する
✅ 遺言書を作成し、誰がどの不動産を相続するのか明確にする
→ 遺言がないと、法定相続人で均等に分割することになり、
共有名義のトラブルが起こる可能性がある
✅ 相続税の負担も考慮する
→ 不動産の評価額によっては、高額な相続税がかかる可能性がある
→ 相続税対策として、不動産を売却し現金化するのも一つの手
不動産は、家族の未来を守る大切な資産です。
「誰に財産を残したいのか?」
「相続後、どう活用するのがベストか?」
このような視点を持って、
相続についてしっかり準備しておくことが重要です。
当社では、不動産の売却や活用のご相談を承っております。
相続に関するお悩みがありましたら、お気軽にご相談ください。