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相続トラブルを防ぐために、不動産をどう活用するか?

公開日:2025/03/18

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こんにちは いつもありがとうございます。
かとう住建スタッフです。

春の訪れの前の寒い日が続いておりますね。

今回は相続に関する記事になります。

 

最近、ドラマや映画で
「相続」をテーマにしたサスペンスが増えていますね。

遺産を巡るトラブルは、
フィクションの世界だけでなく、
現実でも大きな問題になりがちです。

 

特に、相続権を失うケースとして
「相続欠格」「相続廃除」 があります。

「相続権を失ったら、それで終わり?」

――いえ、実は 「代襲相続」 という仕組みがあるんです!

 

今回は、「相続欠格」「相続廃除」「代襲相続」 について
分かりやすく解説しながら、
不動産のスムーズな相続や売却のポイントについても触れていきます。

 

 

① 相続欠格とは?

 

相続欠格とは、 法律によって当然に相続権を失うケース です。
以下のような重大な行為をした人は、相続人になれません。

 

<相続欠格の理由>

1. 被相続人を故意に殺したり、殺そうとした場合


2. 被相続人が遺言を作成するのを妨害した場合


3. 遺言書を偽造・破棄・隠した場合

 

つまり、「重大な犯罪や不正行為をした人」は、
相続人になれない ということですね。

相続欠格は 裁判を待たずに適用される ため、
本人が争っても相続権は戻りません。

相続権を法律上当然に喪失する(民法891条)
ということです。

 

② 相続廃除とは?

 

相続廃除とは、被相続人(財産を残す人)が
「この人に相続させたくない」と
家庭裁判所に請求する制度 です。(民法第892条)

 

<相続廃除の理由>

1. 被相続人への虐待やひどい侮辱があった場合


2. 著しく不誠実な行動をしていた場合
(例:財産を狙って脅迫する、長年の扶養義務を無視する など)

 

また、相続廃除は遺言でも行うことができます。(民法893条)

ただし、相続廃除の対象となるのは
遺留分を持つ相続人(主に子や親)」 に限られ、
兄弟姉妹は対象外 です。

 

相続廃除の取消しも可能で、
例えば「父親が息子を相続廃除したが、
息子が改心したため、財産を渡すことにした」
といったケースでは、
家庭裁判所に廃除の取り消しを申し立てることができます。(民法894条)

 

③ えっ?相続権を失っても子供が相続できる!?

 

「代襲相続」とは、 相続欠格や相続廃除によって
相続権を失った人がいても、
その人の子供が代わりに相続できる 仕組みです。

 

<代襲相続のポイント>

✅ 代襲相続できるのは、相続欠格・相続廃除になった人の子供(孫)

✅ 代襲相続が発生すると、相続権を失った本人には財産は渡らない

✅ 兄弟姉妹には代襲相続は適用されない(子供・孫まで)

 

たとえば、こんなケースがあります。

 

【ケース① 相続欠格の場合】
👤 Aさん(長男)が、父を殺害し相続欠格になった
👦 Aさんの息子Bくんが代襲相続人となり、財産を相続できる

 

【ケース② 相続廃除の場合】
👤 Cさん(次男)が、父を長年虐待し、裁判所の決定で相続廃除された
👧 Cさんの娘Dちゃんが代襲相続人となり、財産を相続できる

 

つまり、 親が相続権を失っても、
子供がいればその子が相続できる可能性がある ということですね。

 

④ 相続トラブルを防ぐために、不動産をどう活用するか?

 

相続において特に問題になりやすいのが 「不動産」 です。

 

不動産は現金のように分割しにくく、
相続人同士で揉める原因になりがちです。

さらに、相続後の 「使い道」 を考えておかないと、
誰も住まない空き家になり、管理負担が増えることもあります。

 

相続する不動産の活用方法を決めておく
 → 住む人が決まっているなら、その人が円滑に所有できるように準備する
 → 住む予定がないなら、早めに売却や賃貸の選択肢を検討する

 

遺言書を作成し、誰がどの不動産を相続するのか明確にする
 → 遺言がないと、法定相続人で均等に分割することになり、
  共有名義のトラブルが起こる可能性がある

 

相続税の負担も考慮する
 → 不動産の評価額によっては、高額な相続税がかかる可能性がある
 → 相続税対策として、不動産を売却し現金化するのも一つの手


不動産は、家族の未来を守る大切な資産です。

「誰に財産を残したいのか?」
「相続後、どう活用するのがベストか?」

このような視点を持って、
相続についてしっかり準備しておくことが重要です。

 

当社では、不動産の売却や活用のご相談を承っております。
相続に関するお悩みがありましたら、お気軽にご相談ください。

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